会  則


(名称)

第1条 この会は、兵庫県工業技術振興協議会と称する。

(目的)

第2条

この会は、兵庫県産業の振興発展のため、兵庫県立工業技術センターと連携協力しながら、工業技術の振興並びに会員相互の交流及び各研究会相互の連絡、協調を通じて技術開発力の向上発展を図ることを目的とする。

(事業)

第3条

この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)工業技術の振興に対する方向の研究及び知識の普及
(2)関係官公庁に対する意見の具申
(3)会員相互の交流の促進
(4)産学官連携の推進
(5)その他、前条の目的を達成するために必要な事業

(会員及び構成)

第4条

この会は、兵庫県立工業技術センターに関連する業種別技術研究団体(別表)を会員とする。

(入会及び退会)

第5条

この会の入会及び退会は、役員会の承認を得るものとする。

(役員の種別及び選任)

第6条

役員は、業種別技術研究団体から推薦により選任するものとする。
2 この会に、次の役員を置く。
 (1) 会長   1名
 (2) 副会長  若干名
 (3) 監事   2名
3 会長、副会長、監事は、役員候補者の互選によるものとする。
4 役員は、相互に兼ねることができない。

(役員の職務)

第7条

会長は、この会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、あらかじめ指定された順序に従って、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠けたときは、その職務を行う。
3 監事は、この会の事業及び会計を監査する。

(役員の任期)

第8条

役員の任期は、2年とする。ただし、再任されることができる。
2 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の報酬)

第9条 役員は、無報酬とする。

(委員会)

第10条 必要に応じて委員会を置くことができる。
2 委員会の設置及び運営に必要な事項は、別に定める

(顧問)

第11条

必要に応じて顧問を置くことができる。
2 顧問は、構成員の同意を得て、会長が委嘱する。
3 顧問は、この会の運営等に関する基本的事項について、会長に意見を述べ、又は、助言することができる。

(事務局の設置)

第12条 この会の事務を処理するため、事務局を兵庫県立工業技術センター内に置く。

(会議)

第13条

この会の会議は通常総会とし、年1回、会長が招集する。
2 必要に応じ、会長が招集して臨時総会を開催することができる。
3 総会は、次の事項を議決する。
 (1) 事業計画の決定及び事業報告の承認
 (2) 予算及び決算の承認
 (3) その他、この会の運営に関する重要な事項
4 総会の議長は、会長がこれに当たる。
5 会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
6 総会の議事は、出席構成員の過半数の同意により決し、可否同数のときは、議長が決する。
7 第3項に定める総会の議決案件は、事前に役員及び計画案を作成する委員会で構成する合同会議が了承したものとする。

(会計)

第14条

この会の運営に必要な経費は、次に掲げるものをもって支弁する。
(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる収入
(5) その他の収入
2 会費の額は、別に定める。
3 この会の会計年度及び事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
4 会長は、会計年度終了の日から3カ月以内に、監事の監査を経て決算報告をしなければならない。

(その他)

第15条

この会則に定めるものの他、この会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て別に定める。


附則

1 この会則は、昭和59年4月1日から実施する。

附則

1 この会則は、平成3年6月6日から実施する。

附則

1 この会則は、平成4年4月1日から実施する。

附則

1 この会則は、平成12年8月24日から実施する。

附則

1 この会則は、平成21年7月17日から実施する。